保険料を支払っていることは前提条件ですが、人材派遣でも、通常の会社の従業員でも、受給資格要件は同じです。
離職(*1)し、失業(*2)している場合には、その離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あった場合に、所定の手続きをすれば受給できます。この場合の1ヶ月とは、賃金の支払い日数が14日以上である場合を指します。
そして、上記の期間に短時間被保険者(*3)の期間がある場合は、離職の日以前1年間に短時間被保険者であった期間(最長1年)を加算した期間において、被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件になります。そして、この短時間被保険者であった期間は、賃金の支払い日数が11日以上である月を2分の1ヶ月として計算します。
ですから、今回のご質問のように「派遣」という就業形態や、複数の企業で働いているということよりも、月に14日(11日)以上労働しているかどうか?それが1年間で通算して(複数企業でも可)6ヶ月以上あるかどうか?などが重要になるわけです。
*1 「離職」とは、会社との雇用関係が終了することをいいます。
*2 「失業」とは、離職し、労働の意志及び能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態のことをいいます。
*3 「短時間被保険者」とは、短時間労働者で、1週間の所定労働時間が20時間以上で、1年以上引き続き雇用されることが見込まれる者です。
◆お問い合わせ機関:公共職業安定所 |