労災保険では、「休業補償給付」として1日につき給付基礎日額の60%、「休業特別支給金」として同じく1日につき給付基礎日額の20%が支給されます。「全部休業」(所定労働時間の全部について労務不能)で、仮にその日の賃金が支払われていた場合でも、その金額が平均賃金日額の60%未満であれば、上記の休業補償給付と休業特別支給金を合わせた給付基礎日額の80%、すなわち全額が支給されます。
また、「一部休業」(休業の一部を就労した場合)では、労働に対する賃金を控除した額に基づいて計算し、支給されることになります。
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