原則として1年以上同じ派遣会社からの仕事をする見込みがあれば、加入できます。1週間の労働時間が20時間以上30時間未満であれば「短時間労働被保険者」として加入し、1週間の労働時間が30時間を超える場合は「一般被保険者」として加入することになります。その際は、健康保険、厚生年金と同様に、派遣元である派遣会社を通して加入します。
●お問い合わせ機関:公共職業安定所