残りの雇用契約期間内で、つぎの派遣先が決まるまでの間、平均賃金6割以上の休業手当を請求できます。
派遣労働者の雇用契約関係は、派遣元企業(以下「派遣元」という)と派遣社員が労働契約を結び、派遣先企業(以下「派遣先」という)と派遣元が派遣契約を結ぶという形をとります。したがって、派遣社員が実際に指揮・命令を受けて労務を提供するのは、派遣先ですが、雇用関係はあくまで派遣元との間にあります。
ですから、派遣先からの派遣契約が途中で解除されても、派遣元との雇用契約は解除されるわけではありません。よって、その雇用契約の期間内に、つぎの派遣先で働くまでの間の休業手当を派遣元に請求することができます。
ご質問のケースの場合、派遣先は新たな派遣先をあっせんする努力義務があり、派遣元会社への30日前の予告、もしくは30日分以上の賃金に相当する額の損害賠償を行っているはずです。そして、派遣会社の方は、もし仕事が見つからない場合は休業期間中、労働者に対して平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければなりません。
◆お問い合わせ機関:労働基準監督署 |