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保険・年金・税金について  
Q. 雇用保険被保険者証の裏面にある「二重の交付を受けると、不利な扱いとなることもあるので注意すること」というのはどういう意味でしょうか?
A.

「2つ以上の企業で被保険者にならないこと」、「雇用保険被保険者証を紛失したら、すぐに再発行し、再就職先に必ず提出すること」この二つを守れば、被保険者証の二重の交付の多くは防げます。不利な扱いについては、以下ご説明します。

雇用保険は、個々の従業員の加入手続きを企業が行い、最初の企業で手続きした雇用保険被保険者番号を転職してもずっと使用し続けます。それは、転職したとしても、一定の条件内であれば、被保険者期間を通算し、給付額の決定に反映する仕組みになっているからです。

つまり失業給付の手続きをすると、その番号をもとに職安でデータを検索して、期間を確認して失業給付の額を決定するのです。ですから、紛失等により2つ以上の番号を持つことで、短い被保険者期間の番号だけで手続きをすると、従来の被保険者番号で被保険者だった期間がわからないまま、失業給付の額が、本来の額とは少なく決定されてしまう可能性があります。それが、ここでいう不利な扱いという意味になります。

ケースとしては少ないと思いますが、2つ以上の番号を間違って持つ場合がいくつかあります。ひとつは、2つ以上の企業で賃金をいただいている場合に、両方で手続きをされている可能性があります。この場合には、どちらか一方でのみ手続きをしてもらうようにします。

ふたつ目は、雇用保険被保険者証を紛失した後、再交付の手続きをせずに企業に再就職して、新規扱いとなり、新たに番号を取得するケースです。紛失したら、すぐに再交付の手続きをした方がいいでしょう。ご自分で職安に行ってもできますし、お勤めの会社にお願いしてやっていただくこともできます。

なお、再交付を受けた後に、以前の被保険者証がみつかるなど、2つ番号を持っていることが発覚したら、「雇用保険被保険者証の統一届」で統一手続きがとれますので、お勤めの会社にお願いしてみてください。それから、現在の自分の番号がどうなっているのかについても、職安で確認ができますので、心配な方はお問い合わせいただければと思います。

◆お問い合わせ機関:公共職業安定所


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