学校教育法第一条に規定する学校の正規の昼間学生は給付されません。
退職後に失業等給付をもらえる条件として、「失業している状態にある」ことが大前提にあります。そうすると、この「失業」という意味が重要になってきます。雇用保険法では「失業」という意味は、「離職し」、「労働の意志及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態」のことをいいます。
つまり、(1)働ける環境も整い、(2)意志もあって就職先を探しているのに、(3)見つからないという状況の場合に給付されるのです。ですから、職安で求職の申込をしていることも給付の前提条件の一つになるわけです。
この場合は、通学している専門学校が、学校教育法第一条に規定する学校かどうかの確認をされてみるとよいでしょう。そして、そのような昼間専門学校に通うということは、自分の意志で、職業に就ける状態にしていないというように理解されてしまいますので、その場合には失業等給付は受給できないのです。
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