失業給付(正式には、「失業等給付の基本手当」という)を1日も受給せずに、離職の日から1年以内で再就職した場合には、再就職先での期間に通算されます。
基本手当の給付日数は、離職理由、離職の日の年齢及び、被保険者の雇用されていた期間(以下「算定基礎期間」という)で決まります。ですから、再就職した後の算定基礎期間に、前職の算定基礎期間(この場合約11年)が通算されるかどうかは、給付日数、つまり給付額に大きく関係するわけです。
このご質問だけですと再就職までの期間がどのぐらいなのかがわかりませんが、基本手当を1日も受給せずに、離職の日から1年以内で再就職した場合には、再就職後の算定基礎期間に通算されます。
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