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保険・年金・税金について  
Q. 夫の扶養に入ると失業給付はもらえないでしょうか?
A.

夫の扶養になっても、失業の状態と認められ、その他条件が整えば、失業給付(正式には「失業等給付」)は受給できます。逆に、失業等給付をもらっていると、夫の扶養になれない可能性があります。

一般的には、社会保険において夫の扶養になるためには、妻の収入の条件があります。それが、向こう1年間の収入が130万円未満であることです。ですから、月に換算すると約10万8333円です。これを超える失業等給付をもらうのであれば、その間は夫の社会保険上の扶養にはなれないことになります。

ただ、これも健康保険組合によって、細かい条件、申請の際の添付する書類などに差がありますので、ご主人の会社に具体的にお尋ねすることをお勧めします。場合によっては、失業等給付の額がわかるもの(離職票など)の提出を求められることもありますので、ご注意ください。

そして逆に、扶養になって、失業等給付をもらわないという選択をした方が得な場合もあるかもしれません。夫の扶養にならないということは、国民年金や国民健康保険へ加入の手続きをして、保険料を負担しなければなりません。国民年金は皆同一料金ですが、国民健康保険の保険料はその方の前年の年収によってかわるので、ケースバイケースになります。ですから、どちらが自分にとって得になるのかを考えて選択されることをお勧めします。

◆お問い合わせ機関:公共職業安定所(失業等給付)、社会保険事務所(健康保険)、市町村役場(国民健康保険)


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