きちんと手続きをすれば、求職中の生活を一定期間安定させるための失業給付を受けることができ、条件によっては就職が決まったときに再就職手当が受けられます。そして、お勤めの会社で、育児休業や介護休業を取得した際に、その休業期間中に支払われない賃金の40%(育児休業の場合は、うち10%は職場復帰6ヶ月後)を受給できるなど、雇用の継続を促進する役割もあります。
1人でも従業員がいる事業者は加入義務があり、保険料の約3分の2を雇用者が払うことになっているので、本人の負担はさほど大きくありません。
しかし気をつけなければならないのは、雇用保険の失業給付は、離職したすべての人に支給されるわけではありません。ですから、離職した場合には、離職した会社で離職票1と2を受け取り、ご自分の住所地のハローワークで受給資格の確認を受けてから、受給手続きを進めていくことになります。
◆お問い合わせ機関:公共職業安定所 |