雇用保険の基本手当は、次の条件を満たしている人に支給されます。
(1)離職する日の以前1年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上あること
(2)失業状態であること
(3)被保険者の資格喪失の確認を受けていること
(4)求職の申し込みをしていること
就職したい積極的な気持ちがあり、実際にいつでも就職できる健康上、環境上の能力があるにもかかわらず、職業につくことができないでいる状態、これが雇用保険でいう「失業」です。したがって、妊娠、病気やケガなどのために働けない人(受給期間延長通知書の交付者は除く)は資格からはずれます。また、独立自営をめざしている人も、資格外となります。
◆お問い合わせ機関:公共職業安定所 |