離職の際の年齢、被保険者期間、被保険者の区分(一般・短時間)、並びにその者が就職困難者かどうかによって所定給付日数が決定されます。そして、平成13年4月1日以降に会社を退職された方には、改正雇用保険法が適用され、離職理由によっても、所定給付日数が違ってきます。
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