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保険・年金・税金について  
Q. 雇用保険の所定給付日数と基本手当について教えてください。
A.

基本手当の1日当たりの支給額(基本手当日額という)は、離職の日以前6ヶ月間に支払われた賃金(ボーナスや特別手当などを除く)の合計を180で割って賃金日額を算出し、それを、別途定められた基本手当日額表にあてはめて決定されます。

基本手当日額は、賃金日額の約6割から8割が目安となりますが、賃金の低かった人ほど高率になります。最高額は、離職の日の年齢によって異なります。また、毎月勤労統計の平均定期給与が上昇、低下した比率に応じて自動的にその額が変更されますので、以下に分けて表示します。(ですから、最高額の方は、受給中に日額が変更になることがあります)

●平成13年3月31日以前の失業している日
30歳未満 8,710円
30〜44歳 9,680円
45〜59歳 10,650円
60〜64歳 9,680円

●平成13年4月1日以降の失業している日
30歳未満 8,712円
30〜44歳 9,678円
45〜59歳 10,650円
60〜64歳 9675円

●平成13年8月1日以降の失業している日
30歳未満 8,754円
30〜44歳 9,726円
45〜59歳 10,704円
60〜64歳 9,725円

●平成14年8月1日以降の失業している日
30歳未満 8,676円
30〜44歳 9,642円
45〜59歳 10,608円
60〜64歳 9,640円

◆お問い合わせ機関:公共職業安定所


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