雇用保険の失業給付は、離職の理由により所定給付日数が大幅に異なる場合があります。
1.平成13年3月31日以前に退職した方は、年齢・勤続年数などによって所定給付日数が異なり、個人的な事情によって離職し、正当な理由が無い場合には3ヶ月の給付制限(*1)があります。
2.平成13年4月1日以降に退職した方は、離職理由によって、一般の受給資格者と特定受給資格者に分類されます。
1). 一般の受給資格者(定年退職者やその他、自己都合退職など)―勤続年数で所定給付日数が決定されます。そして、従来どおり、個人的な事情によって離職し、正当な理由(*2)が無い場合には、3ヶ月の給付制限があります。
2). 特定受給資格者(会社の倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた場合)―(*3)年齢と勤続年数で所定給付日数が決定されます。給付制限の対象とはなりません。
(*1)3ヶ月間後から受給が始まります。給付の日数が減るということではありません。
(*2)下記関連Qをご確認ください。
(*3)具体的には、対象者の詳細が細かく列挙されていますので、公共職業安定所でお尋ねください。
上記のどちらの受給資格者になるかによって、所定給付日数が大幅に変わる場合があります。基本的には、会社の主張する理由と離職者の主張する理由の双方を職安で判定することになります。その手順について簡単にご説明します。
会社は退職者の資格喪失の際に、離職証明書を職安に提出します。自己都合退職の場合には、退職時の離職理由の申請、退職届の書き方にご注意ください。それにもとづいて、会社では職安に提出する離職証明書へ離職理由を記載し、それらが証明書類として添付されます。
会社から離職票(離職証明書の3枚目)を受け取り、それを持参して職安に出頭し、求職の申し込みをした上で、受給手続きをします。その際に、離職票に会社が記載した離職理由で異議がないかの記載・確認をされます。異議がある場合には、主張する離職理由の証明書類等の提出が求められる場合もありますので、事前によくご確認・準備をしてください。
職安では、会社の記載と離職者の記載、双方の証明書類などを総合的に判断して離職理由を判定します。給付制限もここで判断されます。
◆お問い合わせ機関:公共職業安定所 |