いつから支給されるかは失業の理由で違います。解雇や倒産など会社側の事情なら、最初の支給は1ヶ月後です。しかし、自己都合で退職した人の場合は、7日間の待期に加えて、給付制限期間があります。
これは一律3ヶ月ですが、受給期間中に再就職して、被保険者期間6ヶ月未満で再び自己都合で離職して受給手続きをとった場合は1ヶ月です。
第1回目の支給があるのは、給付制限期間が終了してから1ヶ月後なので、一般的に自己都合で辞めた人の場合は、約4ヶ月後になるというわけです。