会社を辞めると、自動的に健康保険被保険者としての資格も失います。そこで、何らかの手を打たなければならないわけですが、方法としては2通りあります。
(1)任意継続被保険者制度を利用する
離職後2年間に限り、勤めていたときと同じ健康保険の適用が受けられる制度。政府管掌の健康保険に加入していた人は、自分の住所を管轄する社会保険事務所で、会社および業界単位の健康保険組合に加入していた人は所属の健康保険組合で、それぞれ備え付けの「任意継続被保険者資格取得申請書」に所定事項を記入し、提出します。
手続きの際には、印鑑と住民票および1ヶ月もしくは2ヶ月分の保険料が必要。保険料は、会社に勤めていたときに天引きされていた額の2倍(健康保険組合ではそれ以上になることも)。いくらの保険料を用意すればいいのか、事前に確認しましょう。
(2)国民健康保険に加入する
国民健康保険は自営業者や失業中の人などが加入の対象となります。手続きは、住んでいる市区町村の役場・役所で行ないます。必要なものは印鑑一つですが、役所によっては、それまで加入していた健康保険の被保険者資格を喪失したことを証明する書類を求められることがあります。
この書類は、勤めていた会社が発行してくれるので、事前に担当窓口に確かめて、必要なら退職時にもらっておきましょう。国民健康保険の保険料は、手続き後数日してから納入通知書が送付されてくるので、それに従って期限までに納めます。保険料納入前でも国民健康保険証は使えます。
●お問い合わせ機関:社会保険事務所(任意継続)、住居地の市町村役場(国民健康保険)
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