退職時点で1年以上継続して健康保険に加入している人で、退職前から治療を続けている病気やケガのある人は、「継続療養給付制度」を活用しましょう。
この制度は、その病気やケガの治療に限り、初診の日から5年間を限度として、退職後も同じ健康保険の適用が受けられるというもの。社会保険事務所か健康保険組合で「継続療養受給届」用紙をもらい、治療を受けている医師に渡して証明を受けたあと、所定の事項を記入して社会保険事務所または健康保険組合に提出し、「継続療養証明書」の交付を受けます。この場合、提出先の社会保険事務所または健康保険組合は、勤めていた会社を管轄する事務所でなければいけません。
なお、この制度は主治医を変更しても変わらず適用されます。会社の近くの病院で治療を受けていて、退職後、そこまで通うのが大変なら、住居の近くの病院にかえてもかまわないというわけです。 |