再就職した新しい会社が、社会保険の適用事業所で、ご自身も週の所定労働時間が会社の所定労働時間の4分の3以上の時間以上を働く場合には、厚生年金保険に加入手続きを会社がしてくれるはずです。ですから、保険料は会社が従業員のかわりに納めてれますので、自ら国民年金の保険料を払う必要はなくなります。法律上であれば、国民年金への加入手続きをとった市町村役場で、自ら国民年金の種別変更の手続きが必要になりますが、実際には、なにもしなくても、会社が加入の手続きをすることで、データは書き換えられますので、問題はありません。
この際、変更を行った直後は、国民年金と厚生年金保険の保険料が二重払いとなるケースもありますが、払いすぎた分は後日返却されるので大丈夫です。
万一、返却がない場合は、手続きを行った窓口に問い合わせてください。 |