一般的に、国民年金は国民全員が強制加入者となっていますが、正確には、以下のような内容になっています。
「日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の者」
ただし、厚生年金その他の年金制度に加入している方は除く(サラリーマンや公務員のこと)
また、その被扶養者配偶者も除く(サラリーマンや公務員の奥様のこと)
つまり、日本国内に住所がない人は、加入する義務はありません。
逆に、日本国籍があれば、日本に住所がなくても、任意に加入することができます。
将来、年金の受給資格要件を満たせば、国外にいても年金は受給できますが、
今から任意加入の手続きをして保険料を払えば、将来受給資要件が整うのかを
確認の上、よくご検討ください。
手続き等はお近くの市町村役場にお問い合わせください。 |