健康保険法・厚生年金保険法では、会社に雇われた日が保険に加入(以下「資格取得」)した日となり、会社を退職した日の「翌日」が保険脱退(以下「資格喪失」)の日となります。つまり、月末に退職すると、翌月の1日が資格喪失の日になります。
そして、社員が保険の資格取得した月は、たとえ期間が1日であっても、1ヶ月分の保険料が徴収されますが、資格喪失した月は、たとえ期間が30日であっても、その月分の保険料は徴収されないのです。
以上からおわかりのように、月中での退職であれば、その月の保険料は徴収されませんが、末日の退職なら、資格喪失の日が翌月の1日になり、退職の日の属する月の保険料は徴収されます。
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