正社員としての採用を前提とし、その試用期間という場合であれば、本来は社会保険に資格取得の手続きをしなければなりません。会社がご質問のような方法をとるのは、おそらく試用期間中に採用の取り消しをすることもあるということが背景にあるからでしょう。
試用期間中に採用を取り消したり、試用期間満了時に正社員への登用拒否は、法律上は解雇に当たりますが、試用期間中は、一般に、通常の解雇より解雇権が広く認められています。これは、試用期間を設ける目的は、通常、入社前の審査だけでは新規採用者の適格性を十分に把握することができないため、一定期間の勤務状況などを観察することによって本採用とするかどうかを判断するための期間であることから、その期間中に従業員として不適格と認めた場合には、労働契約を解約することができるという解約権留保付の特約がなされている期間と解されているためです。
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