以下、支給対象者、支給基準をあげておきます。
支給対象者
(1) 身体障害者
(2) 精神薄弱者
(3) 就職した日において45歳以上の受給資格者(基本手当を受給できる資格のある者)
(4) その他(対象者が少ないと思われるため詳細は割愛します)
支給基準
(1) 公共職業安定所の紹介により1年以上引き続いて雇用されることが確実であると認められる職業に就いたこと
(2) 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
(3) 待機期間が経過した後職業に就いたこと
(4) 離職理由または、紹介拒否等による給付制限期間が経過した後職業に就いたこと
(5) 就職日前3年以上の就職について、再就職手当または常用就職支度金の支給を受けたことがないこと
雇用保険に加入している会社に雇用されて、被保険者資格を取得した者であって、以上の条件を満たした者に対し、基本手当(失業等給付)の30日分が、支給決定してから7日以内に支給されます。
◆お問い合わせ機関:公共職業安定所 |