法律上、雇われて働いている人で、その月の社会保険料控除後の給与等の金額が定められた額以上の場合、雇用主に所得税の源泉徴収の義務があります。そして、毎月の給与からその見込税額が控除されます。皆さんが給与明細を見ると、「源泉所得税」というものが控除されていると思います。年の途中で給与の額に変動があったり、扶養親族等に異動があったりするため、年間で控除される額にズレが生じてしまいます。ですから、その年の1月から12月までの収入に対する所得税額は、本来は毎年12月に確定するのです。
そして、毎年12月に年末調整という形で、その年の見込税額と確定した税額との精算を行います。これが年末に企業で行われる年末調整です。
年の間に勤務先が変わられている場合、前の会社で支払われた給与と控除された源泉所得税の額がわからなければ、現在の会社において年末調整を受けることが出来ません。年末調整を受けるためには、前の会社で源泉徴収票の発行を受け、それを現在の会社に提出する必要があります。
年の途中で退職するなどで年末調整が受けられなかったときや、2ヶ所以上から給与が支払われていたり、給与所得以外の収入がある場合は、自分の住所地を管轄する税務署において、翌年の2月16日から3月15日までに確定中告を行います。その結果、納村すべき税額よりも実際徴収された額が多かったときには税金が還付されます。
その年の最後(12月)の給与が支払われて初めて税額が確定しますので、登録型派遣の場合、その時より前に雇用契約が終了していると、年の途中の退職になりますので、派遣元で年末調整することができません。その場合、その年にお勤めだった会社や派遣会社で、源泉徴収票を発行してもらって、確定申告することになります。もちろん2ヶ所以上の派遣元に登録して働いているときは、雇用主である派遣元それぞれから源泉徴収票を出してもらってください。
そして、派遺先が数社にわたるなどのために、賃金が通勤費込みで支払われることも多いようです。このような場合は、派遣元に通勤費額の証明と非課税通勤費を除外した源泉徴収票を出してもらうことで、非課税通勤費分に対応する所得税について還付請求ができます。
◆お問い合わせ機関:税務署 |