住民税の納入は後払いシステム。1月から12月までの1年間の収入に対して課されたものを、翌年の6月から翌々年の5月にかけて支払うことになっています。したがって、退職した後でも、住民税の支払いを求められることになるわけですが、その納入方法は、退職時期により異なっています。
(1)6〜12月に辞めた場合
前年分の収入にかけられた住民税のうち、翌年の5月までに支払うべき住民税の残額は、退職時に一括納入するか、分割払いするかのいずれかを選択できます。どちらを選ぶかは、退職時に会社に伝えればOKです。
(2)1〜5月に辞めた場合
5月までに払うべき前々年の所得にかけられた住民税の残額を、退職時に一括納入します。最後の給与、もしくは退職金から該当額が差し引かれるので、資金計画に狂いが出ないように注意する必要があります。前年の分は、6月1日時点で再就職していれば、新しい会社で給与から天引きされますが、就職していない場合は、役所からの支払通知書に従い、6、8、10、1月の4期に分納します。
◆お問い合わせ機関:住居地の市区町村役場 |