よくあることです。なぜなら、住民税の支払いシステムは、半年遅れになっているからです。誤解がないように説明すると、退職時に一括納入や分割納入した分の住民税は昨年度分。新しく届いたのは今年度分というわけです。
6月1日までに再就職していれば、今年度分も毎月の給与から天引きされますが、もし失業中であれば、昨年の所得税に応じて計算された住民税の納税通知書が届きます。
一度に払えなければ、分割払いにも応じてくれるので役所の窓口で相談してみましょう。
注意したいのは、納税通知書が届いたとき、これを役所の間違いだと誤解して放っておくこと。滞納税が加算されるので気をつけてください。 |