試用期間とは、法律的には「解約権留保付労働契約」と呼ばれ、労働者を採用するにあたり、雇用する労働者の勤務状況などから、その能力や適格性を判断し、問題がなければ本採用とするために設けられた一定期間のこと。「試用期間」「見習い期間」「研修期間」など名称・期間の長さ・条件は会社によって様々ですが、期間については、最長1年間と定められており、1ヶ月から3ヶ月くらいが一般的なようです。試用期間を設けることは法律で義務づけられているわけではありませんが、設けている会社も少なくありません。
また、その間の給与の金額は本採用後より低めに設定しているケースも見受けられるようです。また、給与も金額面だけでなく、時給制など給与システムから異なる場合もあります。
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