試用期間であれば簡単に解雇にできるという訳ではなく、労働基準法上では、使用者は本採用の場合と同じく、解雇する場合には少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません(労働基準法第20条)。ただし、入社後14日以内の場合はその対象に含まれていませんので即日解雇(解雇予告なし)でも労働基準法上違法とはいえません。
試用期間中に採用を取り消したり、試用期間満了時に正社員への登用拒否は、解雇に当たりますが、試用期間中は、一般に、通常の解雇より解雇権が広く認められています(判例より)。これは、試用期間を設ける目的は、通常、入社前の審査だけでは新規採用者の適格性を十分に把握することができないため、一定期間の勤務状況などを観察することによって本採用とするかどうかを判断するための期間であることから、その期間中に従業員として不適格と認めた場合には、労働契約を解約することができるという解約権留保付の特約がなされている期間と解されているためです。
しかし、解雇権が留保されているとは言っても、使用者は客観的かつ合理的で、社会通念上相当な理由が無い場合は本採用を拒否することはできないとされています。
また、就業規則に試用期間についての規定がなく、入社に当たって試用期間があることを知らされずにいた場合は、即時本採用になったと解釈できます。解雇が不当だと感じられる場合は、労働基準監督署に相談しましょう。
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