基本手当は再就職した時点で打ち切られますが、次の条件をすべて満たしているときは「再就職手当」が受けられます。
(1)所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上を残して再就職したとき。
(2)雇用期間が1年を超えることが確実な安定した職業についたとき。または、公立職業安定所長が認める事業を開始したとき。
(3)再就職先で、雇用保険の被保険者となったとき。
(4)離職前の事業主に再び雇用されたものではないとき。
(5)就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度金の支給を受け取ったことがないとき。
(6)待機期間(7日間)経過後の就職であるとき。
(7)求職の申し込みをする前に、すでに内定していた会社に就職したのではないとき。
◆お問い合わせ機関:公共職業安定所 |