再就職手当は、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であり、かつ45日以上で ある場合に支給されます。離職の日が平成13年4月1日以後の日である受給資格者については、再就職手当の給付額は、支給残日数の3分の1に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て。)となります。
◆お問い合わせ機関:公共職業安定所