以前から入社にあたって身元保証書の提出を求める企業はありましたが、最近では保証人の印鑑証明も合わせて求められるケースが増えています。身元保証人とは、本人が会社に損害を与えてそれを保障できないときに本人に代わって責任を負う人のこと。印鑑証明の提出を求めるのは、その人物が架空ではないことを証明するためです。実印そのものを提出するわけではないので、悪用される心配はないと考えてよいでしょう。
また、保証人の責任が大きくなり過ぎないように、普通の雇用契約での身元保証人の法的な期限は最長5年・更新5年となっています。いずれにしても就業規則や服務規律・社会常識を守り、誠実に勤務すれば問題はないはずです。このことを保証人になっていただく人によく説明して、承諾していただくようにしましょう。
◆お問い合わせ機関:各都道府県労働局(総合労働相談コーナー)、労働基準監督署 |